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具体例 |
理由及び参考事項 |
危険を伴うもの |
- プレス、ボール盤、旋盤、断裁機など自動機械の操作
- 高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い(助手も含む)
- 自動車、バイクの運転(助手的に乗って行う作業は可。配達の時は配達時に運転なしと記入してもらう)
- ガソリンスタンドは不可
- 線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、白線引き、交通整理等)
- 土木・水道工事等の現場作業
- 建設中の現場作業
- 建物破壊、残材片付作業
- 2階以上の高所での屋外作業(硝子ふき、器具取付等)
- 警備員(会場整理、誘導は除く)
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- 危険・事故が伴う(例外…理工系でその専攻に役立つもの)
- 免許を必要とし、高度の危険性がある。
- 最近の厳しい交通状況から危険度も高く、また事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる。
- 落下物・転落等の危険度が大きい。(内装工事は除く)
- 会場整理、誘導(駐車場の誘導は可)、受付は除く。
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人体に有害なもの |
- 農薬、劇薬など有害や薬物の扱い(メッキ作業、害虫駆除)
- 特に高温・低温での作業、塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
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- 健康上、人体に有害と考えられる。(例外…薬学系でその専攻に役立つもの)
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法令に違反するもの |
- 労働争議に介入するおそれがあるもの
- 営利職業斡旋業者への仲介斡旋
- マルチ・ネズミ講商法に関するもの
- 出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの)
- 募集,採用の対象を男性のみ又は女性のみと限定するもの等
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- 職業安定法20条参照
- 職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)に反する。
- 無限連鎖講の防止に関する法律参照。
- 労働基準法27条参照
- 男女雇用機会均等法参照
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教育的に好ましくないもの |
- 街頭でのチラシ配布、ポスター貼り(許可を得ていれば可)
- 不特定多数を対象とする街頭や訪問による調査
- 訪問販売、勧誘、専門に行う集金
- 競馬、競輪場ギャンブル場内の現場作業
- バー、キャバレー、マージャン、パチンコなどの風俗営業の現場作業
- 長期継続の深夜作業
- 選挙の応援に関連する一切の業務
- スパイ行為、興信所業務に類する調査
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- 内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。
- 相手の了解が有られない場合が多く。トラブルの原因となることが多い。
- 居酒屋は可
- 特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。
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その他 |
- 人命に関わることが予想される業務
- 労働条件が不明確なもの
- 宿泊を伴うもの
- 家庭教師で保護者の監視下にないもの
- 家庭教師派遣会社への紹介は不可
- 塾、予備校の講師は3年以上の実績があり、別紙の確認書を提出してもらえれば可
- 何らかの権利を得るため席順取りで並ぶこと。
- 個人からの依頼でピアノ等の高額品を運ぶ作業
- 22時以降でも精霊流しの夜中の清掃は可
- その他学生にふさわしくないと判断されるもの
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- 水泳指導員(水泳補助員は可)、監視員(プールでも不可)、ベビーシッター等(学校就学前の子供を預かる仕事:保育園、幼稚園の教育補助でも不可)学童は可
- 賃金、時間、場所、労働内容、登録制によるもの
- 支払方法等に関することが明示されていないもの。
- 学生の授業に差し支えない宿泊であれば可(土日や夏休みなど)
- マクドなどで学生だけで教える場合など
- 公文については、確認書を提出する必要なし
- おくんちの桟敷先の席取りは不可
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